事業承継

1.はじめに
 近年、人口減少や経営者のなり手不足、非公開株式にかかる相続税の過重負担の問題等により、我が国経済の基盤を形成している中小企業の事業承継(企業の経営権の次世代への引継ぎ)に支障が生じていました。そのような中で、平成30年度の税制改正で事業承継税制が活用しやすくなったことを一つの契機に、特に非公開企業の事業承継が盛んに行われています。
 事業承継の準備を行わないまま経営者に万一のことがあった場合には、いわゆる後継者争いが発生したり、後継者に予想外の多額の課税がかかることがあり、このような事態が、当該企業の事業価値に支障を及ぼしたり、中には後継者への事業承継が果たされずに廃業に追い込まれたりする事案もあります。この意味で、特に非公開企業の経営者としては、常に、時宜に応じた形で事業承継を行える準備をすべきといえるところです。
 この事業承継には、税法のほか、会社法、民法(相続法)、経営承継円滑化法を中心とした法律が関係しますが、税務面のみならず法律面についても十分分析した上で手法を選択しないと、利害関係者の同意がとれずに思わぬところで紛争に発展したり、思い描いていた承継の姿を実現できないこともあります。

2.事業承継の手法
 事業承継の手法には主に、①親族内承継、②社内後継者(役職員)への承継(役職員承継)、③社外への引継ぎ(M&Aによる承継)の3つの手法があります。事業承継そのものではありませんが、これらの手法は常に、④廃業・清算を行い、株主として、廃業する企業から残余財産の分配を受ける場合との比較で検討されるところです。

 ① 親族内承継の手法と問題点
 親族内承継は、主に現経営者の子などの親族を後継者として、株式を贈与したり、相続させたりすることで事業承継を図る手法で、非公開企業の多くが従来から採用してきた手法です。
 ただし、このような手法をとる場合、特に後継者に兄弟姉妹等の親族がいる事例などでは、相続人=兄弟姉妹間で、遺言の有効性や遺留分侵害を巡る紛争、株式売渡請求にかかる公正価格の算定を巡る紛争等、種々の紛争が生じることあります。後継者に敵対的な親族のほか、親族外の株主が存在するパターンもあり、プレイヤーが増えれば、その分だけ紛争も複雑化するおそれもあります。このような紛争を避けるためには、事前に、株式の持株状況、株式の価値(相続税法上の価値のみならず、会社法上の公正な価格)、現経営者の株式以外の資産の状況、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する特例を採用できないか等、法的な側面も十分整理した上で、極力無用な紛争を招来しないようなスキームを作り、遺言書等必要な書類を準備することが肝要になります。

 ② 承継の手法と問題点
 役職員承継は、社内の役員又は従業員で後継者の資質のある者に対し、事業を承継する手法です。
 役職員承継の場合は、親族内承継のような相続人間の紛争は発生しませんが、一般に、株式取得資金の調達に困難が生じる場合や、社業に従事していない外部株主等との意見の齟齬により、事後の経営に支障が生じる場合、現経営者の連帯保証の解除が困難であるなどの不都合性が指摘されています。

 ③ M&Aによる承継の手法と問題点
 M&Aによる承継は、親族内や社内に適当な後継者がいない場合に、株式や事業を第三者に売却することで、社外の者に事業を承継する手法です。非公開企業のほか、公開企業であっても、公開買付け等を利用してこの手法による事業承継を企図する場合もあります。
 M&Aによる承継の場合は、買い手との価格交渉は勿論重要ですし、対象となる会社の特性に応じて、承継後の事業への支障を最大限に抑えつつ、税法上のメリットのあるスキームを選択することも有用です。非公開企業のM&Aも事例は増えていますが、表明保証違反等により事後的に紛争になる事例もありますので、契約書の作り込みの際などには留意が必要になります。
 M&Aによる承継は、優良企業のみならず、現状不採算であっても将来性のある企業の事業承継にも頻繁に使われています。その際、場合によっては過剰負債のカットを伴う場合もあり、私的整理や民事再生等を活用する事例も少なくありません。
 このようなM&Aによる承継は、近年加速の傾向を見せていますので、企業買収を考えている買い手側企業にとっても、合理的な買収を行える機会は増えているといえるでしょう。

 ④ 廃業・清算との比較
 特に純資産が多いものの、足許の損益が芳しくない企業は、あえて事業承継を行わずに廃業・清算し、株主として残余財産の分配を受けた方が、事業承継を行うより手元の現預金を潤沢にでき、相続人において納税資金の心配もないという意味で安心であると考えられがちです。
 勿論、事案によっては、廃業・清算を選択した方が経済的メリットの大きい会社は存在するでしょうが、廃業・清算の手法(従業員の解雇や資産の売却、簿外債務の確認等)を誤り、残余財産が思っていたより目減りしたり、残余財産分配時にかかるみなし配当課税と、M&Aによる株式譲渡時にかかる譲渡所得税との税率の差を考慮しないで安易に廃業・清算の途を選んで却ってデメリットが生じるなどのおそれもあり、手法の選択には、事前の検討が欠かせないところです。

3.事業承継と事業再生
 法人が過剰な金融債務を負担している場合、後継者が事業承継を躊躇することがあり、これが事業承継を妨げる大きな要因の一つと言われています。このような場合、事業再生の枠組みの中で事業承継を図ることが考えられます。
具体的には、法人については私的整理手続等により金融債務の減免を受けてバランスシートを改善し、その上で後継者が事業を承継することが考えられます。金融債務の減免を受けた場合、前経営者については保証責任が顕在化し、個人資産から弁済を行う必要がありますが、金融債権者の理解を得て、経営者保証ガイドラインにより、破産をせず一定の財産を確保した上で、保証債務の免除を受けることが可能な場合があります。
  かかる取組みは、早期に事業承継を図ることで、より良い結果を実現することが可能となります。

4.おわりに
  以上、事業承継の手法と生じうる問題点をごくごく簡単に類型化して整理しましたが、実際の事業承継の事例では、当該企業の業績や業界動向、株式の持株状況や、株主、後継者候補の個性等、極めて多岐にわたるポイントを把握しつつ、一件一件の事案に応じたリーガルアドバイスが必要となるのが実情です。
 大江橋法律事務所では、税法、会社法、相続法、事業再生などに精通した弁護士が、必要に応じて公認会計士や税理士、M&Aのコンサルティング企業など外部の専門家とチームを組成して、事業承継に向けたワンストップのサービスを行っています。

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 (2)「よい」事業承継と「悪い」事業承継

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