破産・特別清算

1.清算型の法的倒産手続
 裁判所の監督下で債権債務を処理する手続である法的倒産手続のうち、会社の清算を行う清算型の手続として、破産手続及び特別清算手続があります。

2.破産手続を検討すべき場面
 経営者にとって最も避けたい事態ですが、業績が悪化し、資金が枯渇する、赤字解消の目処も立たず、民事再生手続や会社更生手続による再建も困難であるというような場合には、破産手続を検討せざるを得ません。代表者の方は、連帯保証していることが多く、同時に破産などの手続を検討する必要があります。
 大江橋法律事務所は、事業再生について多数の経験・実績があり、破産ありきではなく、複数の選択肢を検討しますが、破産が相当である場合は、依頼者に十分ご説明の上、迅速かつ適切に破産手続をとります。一口に破産といっても、申立代理人の手腕により、関係者に及ぼす影響の程度は異なります。従業員、取引先、債権者のために最も適切かつ混乱の少ない手続を案件ごとに模索し、実践していきます。

3.特別清算手続を検討すべき場面
 特別清算手続は、事業譲渡等により資産がなくなったものの、金融債務が残っているなどの場合に、会社を清算する処理として行うことが多いですが、大江橋法律事務所は事業再生案件に多数対応していることから、特別清算手続についても多くの実績を有しています。

  破産手続・特別清算手続は避けたいものですが、これらをどうしても避けられない場合は、信頼して我々に手続をお任せください。代表者の方のその後再出発を、精一杯お手伝いいたします。

4.破産・特別清算に関するニュースレター
(1)破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過する部分について配当すべきとされた事例~最高裁平成29年9月12日第三小法廷決定~
(2)詐欺的要素の強い社債販売を行っていた会社が従業員らに支払っていた加給金について不法原因給付とした上で、破産管財人が不当利得として返還を求めることができるとした事例 ~名古屋地裁平成28年1月21日判決(判例時報2308号119頁)~
(3)個別和解型の特別清算手続下で行った子会社に対する債権放棄額の損金算入の可否 ~東京高裁平成29年7月26日判決(週刊税務通信2474号10頁)~
(4)銀行はいつ債務者の支払停止を認識する?-銀行員が受任通知を現実に認識することまで必要なのか-
(7)誓約条項違反を理由に債権者から倒産手続を申し立てられた事例(東京地判令和元年5月31日)
(8)特別清算手続をご存知ですか~清算型倒産手続は破産以外にもあります~
(9)コラム:元書記官の独り言 ~債権届出書の押印のはなし~
(10)破産管財人による隠匿資産の調査
(11)令和3年5月1日からスタートする不動産情報の取得制度について
(12)いわゆる帰属清算における不足額の通知について否認権が成立するとされた事例 (大阪地裁令和元年12月20日判決)
(13)破産申立代理人の財産散逸防止義務について
(14)連載コラム:コロナ禍での倒産案件の動向②―破産編―
(15)新たな特別法上の差押禁止債権 ~自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律の制定・施行について~
(16)破産債権者は、官報公告をみなければならないか? (宇都宮地判令和3年5月13日判例タイムズ1489号69頁)
(17)個人破産における免責判断
(18)不当な目的による破産手続開始の申立て (仙台高裁令和2年10月13日決定を参考として)
(19)販売先破産時の納入商品の取り戻しについて~令和3年8月18日徳島地裁判決~
(20)契約更新後の共済事故に係る共済金請求権の帰属

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