経営者保証ガイドライン

1.保証人の債務整理が求められる場面
 債務者企業が債権カットを伴う再建手続を行う場合、連帯保証人(多くは社長)に対する保証責任が現実化することになり、その対処が必要になります。
 従来は多くの場合、破産手続により保証債務の処理をすることが一般的でした。この場合は、原則として、自由財産として、99万円以下の財産しか手元に残せませんでした。しかし、平成26年2月1日から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証ガイドライン)を利用することで、破産を回避して保証債務を処理しつつ、事案によっては破産手続を利用する場合より多くの財産を手元に残せる場合があります。

2.経営者保証ガイドラインの概要
 経営者保証ガイドラインでは、経営者である保証人による早期の事業再生等の着手によって、主たる債務者の事業再生の実効性の向上等に資するものとして、債権者にも一定の経済合理性が認められる場合には、債権者の回収見込額の増加額を上限として、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅などを経営者たる保証人の残存資産に含めることができる可能性があります。経営者保証ガイドラインは法律のような強制力を有するものではありませんが、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」(経営者保証ガイドライン)により策定されたもので、自主的に尊重し、遵守することが期待されているところです。
 利用には一定の要件が設けられていますし、保証債務の弁済計画案に保証債務の債権者の了解を得ることが必要であり、また保証債務以外の債務は別途弁済する必要があり、自宅に担保権が設定されていれば別途処理する必要がありますが、準則型私的整理手続を利用した事業再生を図る場合、経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理を主債務の整理と合わせて行うことが多くなってきており、大江橋法律事務所では、そのような対応の可否を模索します。

3.経営者保証ガイドラインに関するニュースレター
 (1)経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理手続~中小企業が法的整理に至っても経営者の保証債務は破産以外の方法で整理し得ることをご存知ですか~
 (2)「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」の公表
 (3)「スタートアップ創出促進保証制度」が始まりました

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