【オンラインセミナー】判例解説セミナー シリーズ第31回: 意思解釈に踏み込む最高裁 ―予防法務上知っておきたい意思解釈判例―

2025.09.04

 契約書の内容はとことん詰めて、解釈の余地を残さないようにする。これは予防法務の鉄則ですが、それでも、契約条項の意味や解釈が争われ、裁判になることがあります。裁判官は、当事者の内心はわからないので、条項の文言、契約の目的など、その契約に関する事情を証拠で認定し、「...の事実に照らして、当事者の意思を合理的に解釈すれば、この条項の意味はAと解するのが相当である」といった、いわゆる意思解釈を行うのですが、内心の問題であるだけに敗訴した側は納得できず、最高裁まで争われるケースも少なくありません。
 もっとも、この意思解釈は基本的には事実認定の問題なので、最高裁は、原則として採り上げないのですが、原審の判断が経験則に反するときや、高裁の判断が分かれているときには、上告を受理し、意思解釈に踏み込んだ判断を示します。この判断が予防法務上の貴重な指針になることは、いうまでもありません。
 そこで、今回のセミナーでは、意思解釈に言及した最高裁判例の中から、比較的新しくて面白そうなものを3件選んでみました。気軽にご参加ください。

  【本セミナーで紹介する予定の判例】
・ 最三小判H28.1.12民事判例集70巻1号1頁、判タ1423号129頁
ある事態が想定されるのに、その事態にどう対応するかについての定めがないことを意思解釈の決め手にしたもの(保証契約の錯誤を巡る金融機関と信用保証協会の争いに決着をつけた著名な判決です。)
・ 最二小判H26.12.19裁判集民事248号189頁、判タ1410号60頁
共同企業体を請負人「乙」と表示した契約において、「乙に対する公正取引委員会の排除措置命令等が確定した場合、乙は甲に約定の賠償金を支払う」旨の約款の条項中の「乙」の意味が争われたもの
・ 最一小判H22.10.14裁判集民事235号21頁、判タ1336号46頁
いわゆる「入金リンク条項」が、停止条件なのか不確定期限なのかが争われたもの

● 開催方法:オンラインにて、ライブウェブセミナー(WEBオンラインセミナー)を開催いたします。
 会社、ご自宅などWEB環境があればどこからでもアクセスいただけます。

● 費用:無料

お申込みはこちらのリンクからどうぞ
 ※ メールアドレスのお間違いが非常に多くなっております。恐れ入りますが、入力後のご確認をお願い申し上げます。
 ※ フリーアドレスでのご登録、同業者の方、およびご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方等、当事務所が適切ではないと判断するお申込みについては、個別にご連絡することなくご視聴をお断りする場合がございますのでご了承ください。

日時: 2025年09月04日(木) 15時00分~ 16時30分
講演者等:倉吉 敬
主催等:弁護士法人大江橋法律事務所

お問い合わせはこちら

ページTOPへ