景品表示法を含む広告・表示規制等対応相談

① 景品表示法
 企業が一般消費者向けのマーケティング活動を行う際には、様々な広告・表示規制を遵守する必要があります。特に、景品表示法については、例年40件前後の措置命令(行政処分)が行われており、当該命令の公表や報道等により、対象商品・サービスや企業自身にとって脅威が生じるおそれがあり、特に対応の必要性が高いといえます。
 当事務所では、これまで広告・表示に関する多くのレビューや助言を行うとともに、消費者庁等による景品表示法の調査事件について数多く関与するなど、広告・表示規制に関し多数の対応経験を有しています。また、消費生活のデジタル化等の影響を受け、ステルスマーケティング規制が導入され、主観的No.1表示に関する実態調査報告書が公表される等、景品表示法は動きの激しい分野ですが、執行動向含め、それらの動きを適時に把握し知見を深めています。
 広告・表示案に関する相談には、限られた時間で対応する必要のあるものが多く、また従前議論されていない問題の検討が必要となることもありますが、上記経験や知見を土台としたうえで、個別事例に応じた最良の方針を検討し、助言やサポートを行います。表示案について問題がある場合、例えば注釈の表示方法や表示内容に問題がある場合に強調表示部分から代替策を検討する等、知恵を絞り代替案を提供できるよう努めています。また、景品表示法においては、違反行為をしないよう、必要な体制の整備その他の「必要な措置」を講じることが義務付けられており、必要な措置は取扱商品・サービスや表示方法等により異なり得るものですが、当該措置に関するコンサルティングも行っています。
 上記に関連する書籍として、『エッセンス景品表示法』(商事法務、2018年)、『景品表示法の法律相談〔改訂版〕』(青林書院、2018年〔共著〕)、『実務担当者のための景表法ガイドマップ』(商事法務、2024年)を執筆しています。また、当事務所の弁護士は、消費者庁の開催した「景品表示法検討会」の委員や、東京都のインターネット広告調査に係る助言員チーム「東京デジタルCATS」のメンバーを務めるなどもしています。
 なお、当事務所では、アドバイザーとして、公正取引委員会の前事務総長であり、同委員会経済取引局長及び審査局長のほか、消費者庁審議官や経済産業省商務情報局消費経済対策課長等を歴任した小林 渉が在籍しており、弁護士とともに多角的な視点での最適な問題解決を目指しています。

② 景品表示法以外の広告・表示規制
 広告・表示を行う際には、景品表示法以外にも、対象商品等に応じ、様々な規制等を意識する必要があります。
 例えば、健康食品を含む食品を対象とする場合は(医薬品としての承認を得ていなくても)薬機法や健康増進法等を意識する必要がありますし、加工食品等の容器包装には食品表示法・食品表示基準に基づき表示を行う必要があります。特定保健用食品や機能性表示食品に関しては、各制度に関する理解も必要です。br>  また、医薬品・医薬部外品・化粧品や医療機器の広告に際しては薬機法や医薬品等適正広告基準等を検討する必要があり、医療機関に関する広告表示を行う場合には医療法を意識する必要があります。さらに、通信販売を行う場合には特商法の広告規制や最終確認画面規制への対応を行う必要があります。他にも様々な広告・表示規制が存在し、いずれについても、関連する多くの行政文書・ガイドラインを踏まえた横断的な検討が必要です。
 更に、不正競争防止法の品質等誤認惹起行為該当性や、独占禁止法の欺まん的顧客誘引該当性が問題になる場面もあります。
 当事務所では、総合事務所として様々な業態の依頼者から多様なご相談を受けており、広告・表示規制に関して幅広く対応を行う中で、上記のような問題に関する知見も日々深めています。また、上記に関連する書籍として、例えば『ヘルスケア事業の法律実務』(中央経済社、2023年)を執筆するほか、機能性表示食品を含む食品に関する表示を対象とするセミナーを実施するなどしています。

③ 景品規制
 マーケティング活動に際しキャンペーン等を行う際には、景品表示法の景品規制も遵守する必要があります。当事務所では、広告・表示に関する相談とともに多数の景品規制に関する相談も対応しており、特にポイント制度や複数事業者の関わるキャンペーン施策等、複雑な事案への対応を強みとしています。景品規制との関係でも、代替案の提供等、事案に即した助言やサポートを行っています。

お問い合わせはこちら

ページTOPへ