消費者契約・利用規約、特商法等対応相談
① 消費者契約・利用規約
BtoC事業を行う際には消費者と契約を締結する必要があり、消費者契約法上の不当条項ルールの適用を受けます。また、近年、SNSやスマートフォンの普及に伴い、BtoC-Eコマースが急速に発展していますが、Eコマースにおいては利用規約の整備が不可欠であり、その際には、民法の定型約款ルールとともに、消費者契約法の不当条項ルールが適用されます。 当該ルールにより民事上無効とされ得る条項を定める場合、個別の紛争等において当該条項に基づく効果を主張できないだけでなく、適格消費者団体から、当該条項の差止請求や訴訟を受けることがあります。適格消費者団体による差止請求や訴訟は基本的に公表され、また消費者庁のウェブサイト(COCoLiS(消費者団体訴訟制度)ポータルサイト)でも一元的に整理されており、企業自身の評価に影響を与えるおそれがあります。
当事務所では、民法の定型約款ルールや消費者契約法の不当条項ルールに通暁するとともに、特にBtoC-Eコマースの利用規約のレビューや作成を多く経験することで実務的な知見も深めており、また適格消費者団体による差止請求や訴訟への対応経験等も多数あります。これらを基本に、消費者との契約書や利用規約の適正な整備に際し、適切なサポートを提供します。
関連する書籍として、『約款の基本と実践』(商事法務、2020年)、『BtoC Eコマース実務対応』(商事法務、2022年)を執筆しています。また、消費者庁での任期付職員としての勤務時に、消費者庁職員と『逐条解説 消費者契約法』(商事法務、2024年)を共同執筆しています。
② 特商法
特商法は、訪問販売、電話勧誘販売及び通信販売や訪問購入等、同法上「特定商取引」として明示された7つの取引類型に関し、類型ごとに、大別すると、禁止行為に違反する場合の行政処分(行政規制)や罰則(刑事規制)、民事上の効果(民事ルール)といった3つの内容を定めています。実務上は、取引が上記いずれの類型に該当するのか、該当する場合にどのような対応をとればよいのか一見して明らかではない事例もありますが、当事務所では、消費者庁により公表された通達や逐条解説を踏まえることはもちろんのこと、それらを基に、事例に応じた適正なアドバイスを提供致します。