差止請求・訴訟等対応
内閣総理大臣から認定を受けた適格消費者団体は、消費者契約法、景品表示法、特商法及び食品表示法で定められた対象行為(不当勧誘、不当条項、不当表示等)について、事業者に対し差止請求を行うことができ、2025年3月時点では全国に26団体存在します。
当事務所では、適格消費者団体からの問合せや申入れ、訴訟等様々な段階への対応経験を有しており、争わない事例においては、事業への影響を最低限に抑えるべく、適切な回答を検討します。また、争うべき事例については、訴訟に至ることを念頭に置きながら代理人として毅然とした態度での対応を行います。訴訟に至った場合、最終的な見通しを有しつつ、戦略的に対応致します。
また、消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟等の消費者関連訴訟など、新たな類型の訴訟についても、最先端の知見をもって対応します。