当局調査対応(景品表示法等)
景品表示法の調査事件において、一般的に立入調査は行われませんが、消費者庁等からの連絡により突然開始され、時間の余裕はなく、特に初動が重要です。通常、最初の連絡から2週間という短い期間の中で報告書の提出を求められ、調査対象表示や表示対象商品・役務等を吟味した上で、調査対象表示が景品表示法に違反するのか、削除・修正が必要となる表示があるか等を検討しつつ、状況に応じ適切な内容の報告書を準備する必要があります。当事務所においては、景品表示法に関する深い知識や知見に加え、調査案件への数多くの対応経験を有しており、上記について適切なサポートを提供します。代理人となって、直接消費者庁等とやり取りを行うこともしています。
違反を認める場合でも、調査対象表示や表示対象商品等の範囲を吟味し、行政処分の回避に向けた折衝や、課徴金等をできるだけ最小化することに向けた折衝等を行います。2024年10月以降、景品表示法にも確約手続が導入されており、現実的に可能な範囲を見据えつつ、事案に沿って、措置内容の十分性や措置実施の確実性を満たす確約計画案を作成し、消費者庁と協議することにも対応しています。
これに対し、争う場合には、当局の調査を正しい方向に導くべく、効果的な反論等を行います。例えば、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の有無が問題となり、消費者庁等に対し科学的・技術的に適格な説明を行う必要がある場合には、当事務所の知的財産チームと協働するなど、事案に応じた適切な体制で臨みます。これまで当事務所が関与した案件の中では、調査を受けたものの行政処分に至らなかった事例が複数あるほか、課徴金に関し、当局の想定する算定方法に対して理論的な反論を行い、最終的な課徴金額を数億円程度減縮した事例もあります。
上記に関連する書籍として、消費者庁での任期付職員としての勤務時に、消費者庁職員と『詳説 景品表示法の課徴金制度』(商事法務、2016年)を共同執筆しています。 調査対応中や万一措置命令等の行政処分を受けるなどの場合には、危機管理の観点から、報道、株主、取引先や消費者からの問合せ対応やそれらへの説明が必要となりますが、これらについても、適時かつ適切なサポートを提供します。また、措置命令等に対する取消訴訟や審査請求といった不服申立てについても、適切な体制を整え対応致します。
特商法の調査事件に関しては、時間的余裕がない点は景品表示法を含む調査事件と同様ですが、それだけでなく、立入調査や報告命令が行われることが相応にあり、危機管理・コンプライアンス事件としての色合いが強くなります。危機管理・コンプライアンスチームと協働する等適切な対応を整え、対応いたします。