中国最新法律Newsletter Vol.5を発行いたしました

2021.12.22

中国最新法律Newsletter Vol.5を発行いたしました。

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1.  中国の個人情報保護法について(二)~個人情報の処理と本人の同意~(弁護士 竹田 昌史・上海翰凌法律事務所 律師 孫 宇川 共著)

一、はじめに
 前回のニュースレターでは、個人情報の範囲やその処理1にあたって企業が行うべき告知義務やその内容について解説しましたが、日本企業/日系企業(以下、「日本企業」と総称します)が中国ビジネスで実際に個人情報を取得する場面において、検討が必要となる重要事項として本人の同意の取得が挙げられます。そこで、今回は、中国の個人情報保護法における本人の同意について解説します。 ...(続きはPDFをご覧ください

2. 新法紹介
 1 国務院による経営環境革新試験業務の展開に関する意見
  国務院は、11月25日、事業者のニーズに注目し、市場化・法治化・国際化された一流の経営環境の作出を目指すために、北京、上海、重慶、杭州、広州及び深センの6都市において、経営環境の革新に関する試験措置を打ち出した。当該意見によれば、区域分割及び地方保護等の不合理な制限の撤廃を進め、より開放的・透明的・規範的・効率的な事業者の参入及び撤退に関するメカニズムを整備し、投資・建設の利便性を持続的に高め、事業者のイノベーション・発展を支持し、クロスボーダー貿易の円滑化を持続的向上させ、外商投資及び国際人材サービス管理の最適化を図るなどの項目が、重点的任務として挙げられている。... ( 続きはPDFをご覧ください

3. 【中国からの風便り】デジタル人民元と電子決済(弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 松本 亮
  中国では電子決済が普及しており、ここ数年は現金を一切持たなくなった。中国の電子決済の2大プラットフォームは、テンセントのwe chatと、アリババのAlipayというアプリである。いずれのアプリもスマホにダウンロードし、それぞれ銀行口座やクレジットカードと連動させて、we chat pay やAlipayに電子マネーをプールできるようになっている。ユーザーは店頭で買い物をする際に、そのアプリを開いて、自分のQRコードをお店に提示してスキャンしてもらい代金を支払ったり、反対にお店のQRコードを自分のスマホでスキャンして支払ったり方法が一般的である。友人らとの食事代を割り勘する場合にも、代金を支払った人がグループチャットを作成し、他のメンバーに割り勘した代金を請求することもできる。また中国の春節の際に渡される紅包(お祝い金)も電子マネーで送付するようになっている。このようにwe chatやAlipayは中国で生活する上で必要不可欠のアプリとなっている。... ( 続きはPDFをご覧ください

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