詐欺的要素の強い社債販売を行っていた会社が従業員らに支払っていた加給金について不法原因給付とした上で、破産管財人が不当利得として返還を求めることができるとした事例 ~名古屋地裁平成28年1月21日判決(判例時報2308号119頁)~

第1 事案の概要
第2 本件の争点と判断概要
第3 検討

著者等: 和田 祐以子

掲載:事業再生・債権管理ニュースレター 2018年10月号


出版社等:弁護士法人大江橋法律事務所
出版日: 2018年10月10日

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