立案担当者が解説 民事執行法の概要と令和元年改正 債権回収と二重払いのリスク回避、双方の視点から

2020.01.23

民事執行法とは、判決などで確定した私法上の請求権を実現するための法律であるため、企業実務においては、債権回収や担保権実行等に携わる際に活用される場合がある法律かと思われる。今国会で成立した令和元年改正法では、債務者財産の開示制度の実効性が強化されているため、今後、債権者による債権回収がよりしやすくなるものと考えられる。 また、債権回収以外の場面でも、民事執行法の理解が問われる場合がある。それは、紛争とは無関係の第三者がこの手続に巻き込まれてしまう場合であり、例えば、取引先の貴社に対する売掛金債権が差し押さえられた場合や、貴社の従業員の給与債権が差し押さえられた場合である。このように「第三債務者」の立場から民事執行に巻き込まれてしまった場合において、同法に関する基礎的な知識のないまま対応を行ってしまうとなると、紛争の当事者ではないにもかかわらず、二重払いなどのリスクを負うこともある。 このセミナーでは、民事執行法の全体像を概説した上で、債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、令和元年改正を踏まえた解説を行う。

お申し込みはこちらから→http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_20006.html

日時: 2020年01月23日(木) 14時00分~ 16時30分
セミナー会場:SSK セミナールーム(東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F)
講演者等:山本 翔
主催等:株式会社新社会システム総合研究所

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