事業再生・債権管理Newsletter 2021年6月号を発行いたしました

2021.06.08

事業再生・債権管理Newsletter 2021年6月号を発行いたしました。

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1. いわゆる帰属清算における不足額の通知について否認権が成立するとされた事例(大阪地裁令和元年12月20日判決)(弁護士 田中 宏岳

第1 事案の概要
  本件は、破産者が自動車の販売会社(A社)から購入した自動車(本件自動車)について、契約に基づいて、自動車の購入代金を立替払いした信販会社(B社)が、本件自動車にかかる所有権留保に基づき、自動車を破産者から引き揚げ、本件自動車を査定し、破産者に不足額(未払の立替払金債権等と自動車の評価額の差額)を通知した行為について、破産管財人が、破産法162条1項1号により否認権の行使を主張した事案です。
 大まかな事実関係は、以下のとおりです。...(続きはPDFをご覧ください

2. コラム:元書記官の独り言~資格証明書のはなし~

 私は、当事務所にて事務職員として勤務していますが、前職は大阪地方裁判所の裁判所書記官として、裁判所での倒産事務に携わっておりました。現在も当事務所の倒産事件につき弁護士をサポートしていますので、元書記官の視点から、今回は債権届出書提出時に添付する資格証明書についてお話いたします。...
( 続きはPDFをご覧ください

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