事業再生・債権管理Newsletter 2022年1月号を発行いたしました

2022.01.11

事業再生・債権管理Newsletter 2022年1月号を発行いたしました。

事業再生・債権管理Newsletterバックナンバーはこちらからご覧いただけます。

*******************************************************************************************

1.  中国子会社の撤退について~清算・破産に関する法制度と現状~(弁護士 松本 亮
第1 はじめに
 中国に現地法人を有する日系企業が中国からの撤退を考える場合、大きく分けて、第三者に対する持分譲渡、清算及び破産の3つの方法があります。買主が見つかれば、持分譲渡手続が最も迅速かつ簡便ですが、買主が見つからない場合には、清算か破産を選択することになります。以前は外資の中国子会社が破産を申し立てたとしてもなかなか受理されなかったのですが、現在では認められるようになり、破産も選択肢の一つとなっています。本稿では清算と破産に関する法制度と現状をご紹介したいと思います。...(続きはPDFをご覧ください

2. 破産債権者は、官報公告をみなければならないか?(宇都宮地判令和3年5月13日判例タイムズ1489号69頁)(弁護士 田中 宏岳
1 はじめに
 破産手続が開始されると、当該事実は官報に公告されるとともに、知れている破産債権者に対して個別に通知されます(破産法32条1項、32条3項)。この知れている破産債権者への通知を行う主体は本来、破産裁判所ですが、実務では、破産管財人が、申立代理人から提出された債権者一覧表に記載のある破産債権者に対して通知書を送付することによりなされています(破産規則7条参照)。では、実際には債権をもっているにもかかわらず、債権者一覧表に記載がなかったがために通知を受けなかった債権者はどうなるのでしょうか? 本件は、通知を受けなかったために破産手続の存在を知らなかった債権者が、破産手続に参加したとすれば得られたはずの配当金を損害として、申立代理人及び破産管財人を訴えたという事案です。... ( 続きはPDFをご覧ください

年度で探す

お問い合わせはこちら

ページTOPへ