事業再生・債権管理Newsletter 2022年4月号を発行いたしました。

2022.04.12

事業再生・債権管理Newsletter 2022年4月号を発行いたしました。

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1. 「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」(民事再生法174条2項3号)に該当する不認可事由があるとはいえないとされた事例(最高裁令和3年12月22日第二小法廷決定) (弁護士 秋田 康博
第1 はじめに
 民事再生手続は、これまでの債務の支払を一旦停止した上で、債務の圧縮(債務の一部の免責)を含む新たな支払計画(再生計画)を立て、これについて債権者の賛同を得た上でその計画に従った弁済をすることで、債務超過等の状況にある債務者が事業の再生を図る手続です。再生債務者において実現可能な内容であり、かつ再生債権者にとっても納得のいく内容の再生計画を立てることが肝であって、そうした再生計画案について再生債権者により可決されること及び裁判所の認可決定を得ることが最も重要な課題の一つといえます。...(続きはPDFをご覧ください

2. 会社法を活用した債務者への情報開示請求〜最高裁令和3(2021)年7月5日判決を契機とした一考察〜(弁護士 近藤 直生
1 はじめに
(1)本稿の目的
 会社法は、債権者に、一定の条件のもと、債務者会社の株主名簿(会社法125条2項3項、以下注記なき条文は会社 法)、取締役会議事録(371条4項)、株主総会議事録(318条4項)、計算書類等(442条3項)の閲覧を請求できる権利を認めている。もっとも、債権管理あるいは事業再生の文脈で、会社法で認められたこれらの権利が活用されることは、筆者が知る限り、あまり多くないのではないかと思われる。
 本稿では、債権管理の局面において、情報不足になりがちな債権者に与えられたツールとして、会社法上の情報開示請求権を有効活用しうる場面があり得るのではないか、との指摘をすることを試みたい。... ( 続きはPDFをご覧ください

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