中国最新法律Newsletter Vol.10を発行いたしました

2022.05.26

中国最新法律Newsletter Vol.10を発行いたしました。

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1.  「市場主体登記管理条例」及びその実施細則についての考察(前編)(弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 竹田 昌史・上海翰凌法律事務所 律師 張 鵬程)共著
一、はじめに
 2021年4月14日、国務院第131回常務会議において「市場主体登記管理条例」(以下「条例」という。)が可決され、2022年3月1日から正式に施行されています。またその施行に合わせて、同一日時で、「条例」の実施細則にあたる「市場主体登記管理条例実施細則」(以下「実施細則」という。)が公布、施行されています。
 今回の「条例」及び「実施細則」の公布、施行により、営利目的で経営活動に従事している様々な市場主体の登記管理に関する事項について、従前の複雑で混乱していた登記制度が統一化されました。また従来の実務で長年問題視されていた市場主体の「登記抹消の難しさ」、「虚偽の登記」等といった点にフォーカスした調整が行われました。
 中国の現地法人にとって行政機関での登記手続は日常的に注意が必要な事項ですので、今月のニュースレターでは、「条例」及び「実施細則」の新しい制度のポイントについて解説を行います。 ...(続きはPDFをご覧ください

2.  中国ライフサイエンス・ヘルスケアの法務 第10回 ~新たな化粧品GMPの施行に向けて~(弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 高槻 史
 I. 新化粧品GMPの概要と関連通達
 化粧品生産品質管理規範(以下「新GMP」という)は,2022年7月1日から施行される予定であり,化粧品登記人・届出人(以下「化粧品MAH」)及び受託生産企業は,2022年7月1日以降は,新GMPに基づき化粧品生産を実施する必要がある。
 海外の化粧品MAHも対応する必要があり,本稿では,新GMPの概要及び関連する通達を紹介したい。...(続きはPDFをご覧ください

3. 新法紹介
一、公布済の新規法令
1 「中華人民共和国先物及びデリバティブ法」
  「中華人民共和国先物及びデリバティブ法」は、2022年4月20日に第13期全人代常務委員会の34回会議にて可決・公布され、同年8月1日より施行されることになった。本法は、総則、先物取引及びデリバティブ取引、先物決済及びクロージング、先物取引者、先物経営機構、先物取引所、先物決済機構、先物サービス機構、先物業種協会、監督管理、クロスボーダー取引及び監督・管理の協力、法律責任、付則という13章計155条から構成されている。本法は、中国国内の先物取引、デリバティブ取引及びそれらの関連活動に適用されるが、中国国外において行われる先物取引、デリバティブ取引及びその関連活動が中国国内の市場秩序を破壊し、国内の取引者の合法的権益に損害を与えた場合には、本法に基づき処理すると規定されている。また本法の規定によれば、国家は先物市場の健全な発展を支持し、同市場に価格発見機能、リスク管理、資源の分配とい った機能を果たさせること、先物市場及びデリバティブ市場を利用してヘッジング等のリスク管理活動に従事することを奨励すること、更には農産品の先物市場及びデリバティブ市場の発展を推進する措置を講じ、国内における農産品の生産・経営をリードするものとされている。... ( 続きはPDFをご覧ください

4. 【中国からの風便り】6月中下旬に完全正常化を目指す上海のロックダウン(弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 松本 亮
 上海では、3月下旬からのロックダウン開始から約2か月が過ぎようとしている。自宅から一歩も出ることができない上海在住者にとっては、肉体的にも精神的にも限界が近づいてきている。 ... ( 続きはPDFをご覧ください

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